じょうしょうブログBLOG

2021年3月28日

東御市で不動産売却したい方へ!相続した不動産を売却する際の注意点とは?

東御市にお住まいで、相続した不動産の売却にお悩みの方はいらっしゃいませんか。
売却したいと思っているものの、どのような流れで動けば良いのか分からず困っている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、相続した不動産を売却する際の流れ、売却時の注意点、売却後の注意点の3つをご紹介します。

□相続した不動産を売却する際の流れとは?

相続した不動産を売却したい場合、どのような流れで動けば良いのでしょうか。
売却の流れとしては、主に以下の2つのパターンがあります。

1つ目は、単独で相続するパターンです。
例えば、兄弟が2人いて兄が単独で不動産を相続するようなケースでは、不動産の売却もスムーズに進みます。
この場合、基本的には次のような流れで不動産の売却が進みます。

まず第1ステップとして、遺産分割協議をします。
相続人全員で話し合い、誰が不動産を相続するのかを決めます。

次に第2ステップとして、相続登記をします。
不動産を相続する人が決まれば、所有者名義をその相続する人の名義に変更する必要があります。

最後に第3ステップとして、相続不動産を売却します。
単独で相続するパターンの売却手続きは、通常の売却手続きと変わりません。

2つ目は、換価分割のために相続不動産を売却するパターンです。
不動産は相続財産の中でも価値が高い財産です。
そのため、相続人の間で取り合いになることが多々あります。

このような問題を解決する策の1つに、換価分割が挙げられます。
換価分割とは、不動産を売却して現金化し、それを法定相続分で分割する方法です。
この場合、基本的には次のような流れで不動産の売却が進みます。

まず第1ステップとして、遺産分割協議をします。
換価分割をする場合、この協議の中で換価分割することが決まります。

次に第2ステップとして、一旦代表者の名前で相続登記をします。
不動産を売却する際、亡くなった方の名義のままでは売却できません。
そのため、便宜上、相続人の中の誰かを代表者として相続登記をすることで、名義を変更する必要があります。

最後に第3ステップとして、相続不動産を売却して現金化します。
この際、後々トラブルにならないように、売却価格について相続人全員できちんと話し合いましょう。

□相続した不動産を売却する際の注意点をご紹介!

相続した不動産を現金化して分割する場合、共有状態のまま売却してしまう方が登記費用を抑えられます。
そのため、共有状態で不動産を売却する方も少なくありません。
ここでは、共有物を売却する際の注意点を3つご紹介します。

1つ目は、共有者全員の同意を得ることです。
共有とは、1つの不動産を複数人の共有持ち分割合で所有している状態のことを指します。
そして、共有物の売却では、一度に全員の持ち分すべてを売却するのが一般的です。

2つ目は、窓口担当者を決めておくことです。
不動産を売却する場合、不動産会社や測量会社、司法書士など様々な第三者と関わることになります。
そのため、このような第三者との窓口担当者をあらかじめ決めておくことが重要になるでしょう。

3つ目は、売却価格の最低ラインを設定しておくことです。
窓口担当者を決めても、その担当者が勝手に最終判断をしてしまえば、トラブルの原因となってしまいます。
共有者全員で売却額の最低ラインを決めておけば、共有者間でのトラブル発生を事前に防げるでしょう。

□相続不動産売却後の注意点とは?

相続不動産を売却した後の注意点として、税金の問題があります。
相続した不動産の売却で譲渡益が発生した場合、住民税や所得税がかかってきます。

不動産を所有していた期間によってかかってくる税金が変わってきます。
例えば、所有期間が5年以上だと長期譲渡取得として税率が優遇されます。
また、相続不動産を売却する場合に故人の所有期間を引き継げることにも注意しましょう。

さらに、取得費も引き継げます。
故人が不動産を購入した際の売買契約書を探しておきましょう。
契約書が見当たらず、取得費がわからない場合は売却代金の5パーセントに相当するとして計算するのが一般的です。

また、取得費の特例として、相続人が相続税を課税されている場合、相続税の申告期限から3年10か月以内に売却すると相続税額から一定金額を取得費として加算できます。
これ以外にも相続した不動産の売却には様々な特例措置があります。
故人の事業を引き継いだ場合や、法人としてアパートの貸付を行っていた場合なども相続税の減額措置があるため、国税庁のホームページで確認しておきましょう。

財産を相続する手続きは複雑な部分が多いため、分からない場合は不動産会社をはじめとする専門家に相談すると良いでしょう。

□まとめ

相続した不動産を売却する際の流れ、売却時の注意点、売却後の注意点の3つをご紹介しました。
以上3つの事柄を理解して、納得のいく売却を実現しましょう。
リフォームワンはお客様の負担を最低限にしながら、不動産売却をサポートいたします。
お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

2021年3月21日

不動産を売却したら扶養から外れる?土地売却をお考えの方へ

「不動産売却をすると扶養から外れるの」
「扶養から外れるデメリットってあるの」
このような疑問をお持ちの方はいませんか。
今回の記事では、上田市で不動産売却をお考えの方へ向けて、「不動産売却で利益が出ると扶養から外れてしまうのか」について解説します。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

□不動産の売却後に配偶者控除が受けられなくなる基準とは?

不動産売却後、配偶者控除を受けられなくなる基準は、年間の所得が48万円を超えた場合です。
いわゆる扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」があります。
税法上の扶養とは簡単に言うと、被扶養者を養っている人の税金が安くなる制度です。

例えば、サラリーマンと専業主婦の家庭では、専業主婦には収入がないですよね。
このような場合、サラリーマンは妻を扶養しているため、給与所得控除や基礎控除に加えて、配偶者控除を受けられます。
しかし、以下のような条件に当てはまっている必要があります。

・婚姻届けを提出した夫婦
・一方の収入で生活をしている
・扶養される側の年間所得が48万円以下
・青色・白色申告者の専従者として給料をもらっていない

ここで重要なのが、所得の考え方です。
所得は以下の式で求められるため覚えておくと良いでしょう。
・所得=収入-経費-控除

また不動産売却時の譲渡所得は、以下の式で求められます。
・譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用

もし不動産が2000万円で売れたとしても、取得費と譲渡費用を差し引いて48万円以下になれば、配偶者控除は受けられるのです。
48万円が基準になっているのは、国民が受けられる基礎控除が年間48万円だからです。
この基礎控除とは何か疑問に感じた方はいませんか。
基礎控除とは、誰でも平等に受けられる控除のことで、年間の所得が基礎控除を下回る場合、「年間の所得無し」という扱いになります。

□扶養から外れてしまうデメリットとは?

扶養から外れたときのデメリットをご存知でしょうか。
ここからは、そのデメリットについて解説します。

1つ目は、家族での支払うお金が増えてしまう可能性があることです。
配偶者が納税者の扶養から外れると、税制上、社会保険上の免除が受けられなくなってしまいます。
そのため、扶養されていた側が住民税や所得税を支払う必要がでてきます。
今まで控除されていた税金や社会保険料を支払わなければいけないようになるため、家庭の負担が増えてしまうのです。

2つ目は、夫の節税効果がなくなることです。
扶養控除は一人当たりの金額が設定されています。
納税者の収入から扶養控除額を引くと課税所得が引き下げられ、税負担が減ります。
納税者が配偶者を扶養すると、上記のような待遇を受けられ税金が安くなります。

しかし、扶養から外れてしまうと、このような待遇を受けられなくなります。
結果的に以前よりも多く税金を支払う必要があるため、給与収入の手取りが減るのです。

□不動産を売却後に必ずやっておきたいこととは?

不動産売却後には、必ず確定申告を行いましょう。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算した所得税を税務署に申告する手続きのことを指します。
一般的な企業で働いている給与所得者である場合、給料所得以外に所得がなければ会社が手続きを行ってくれるため確定申告の必要はありません。

しかし、土地や不動産を売却した際は、自分で申告を行う必要があります。
不動産の売却後に確定申告が必要になるのは、家の売却代金が購入時より高くなっていた場合です。
このような、売却をして得た利益のことを売却益と言います。

売却益は「課税譲渡所得」として区分され、売却益に応じた「譲渡所得税」を納める必要があります。
確定申告は申告の期間が定められており、期間内に申告がなかった場合は無申告と判断されため注意しましょう。
もし譲渡所得があるにもかかわらず無申告の場合は、無申告加算税と延滞税が課せられます。

無申告加算税とは、確定申告を法で定められた期限内に行わなかったことに対する国税のことを指します。
正当な理由がなく無申告の場合、納付する税額に対して15%の無申告加算税が課されます。そのため本来の税額とは別に納付する必要があります。

延滞税とは、各種税金が期限までに納付されない場合、納税期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される追加課税税金の罰金です。
簡単に言うと利息に相当する税金です。
また、税率は未納期間に応じて異なり、本来の税額に対して年利で課税されます。
このように確定申告を行わないとペナルティが課されるため、必ず期限を守るようにしましょう。

□まとめ

今回の記事では不動産売却後の扶養について解説しました。
扶養についてお分かりいただけましたか。
確定申告には定められた期限があるため、準備を前もってしておきましょう。
リフォームワンでは最後までサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

2021年3月14日

土地売却を検討している方へ!不動産の名義変更について解説します!

「不動産の名義変更はどのような場合に行われるのかな」
「不動産の名義変更はどのようにして行うのかな」
上田市で土地売却をお考えの方で、このようなお悩みをお持ちの方はいませんか。
特に初めての方はわからないことが多いでしょう。
そこで今回は、名義変更について詳しく解説します。
ぜひ、参考にしてみてください。

□不動産の名義変更が必要な場合とは?

皆さんは、どのような場合に名義変更が必要なのかご存知ですか。
ここでは、名義変更が必要になるケースを4つご紹介します。

1つ目は、遺産相続をする場合です。
亡くなった方が名義になっている不動産を相続する場合、名義変更を行う相続登記が必要です。
相続登記が必要な理由は、不動産を売却する際にトラブルが生じることを防ぐためです。

2つ目は、生前贈与が行われる場合です。
生前贈与とは祖父や祖母が次の世代に不動産を受け渡すことです。
祖父母から孫へ贈与する場合は、特例を使って税負担を抑えられるため、確認しておくと良いでしょう。

3つ目は、財産分与を行った場合です。
離婚など何かの理由で財産分与が行われた場合にも名義変更が必要です。
先ほどの相続と同じように、売却する際にトラブルが生じる可能性があるため注意しましょう。

4つ目は、不動産売却をした場合です。
不動産売却時にも名義変更が必要です。
売却を検討中の方は売却時の注意点や金額だけではなく、名義変更の仕組みや手続きのやり方も知っておく必要があるでしょう。

□不動産の名義変更の手続きについてご紹介!

名義変更を行う際、専門家に依頼するのか、それとも自分でも行えるのかという疑問を持っている方はいませんか。
結論から言うと、名義変更の手続きは専門家に依頼しなくても自分自身で行えます。
しかし、様々な知識や情報が必要であるため、一から調べて行うとなると大変時間がかかるでしょう。
手続きに不備がある場合や手続きのやり方がわからない場合は、時間がかかるだけではなく、トラブルの原因になる可能性があるため注意が必要です。

名義変更は国家資格が必要であるため、それほど難しい作業と言えるでしょう。
このような点から、専門家に依頼する方が多いです。

自分で作業を行うとコスト面は安く済ませられますが、手続きの不備などによるトラブルが生じる可能性が出てきます。
それに対し、専門家への依頼はコストがかかりますが、トラブルに巻き込まれる可能性は少なく安心して手続きを行えるのではないでしょうか。
どちらの方が良いかしっかり自分で判断することが重要でしょう。

□不動産の名義変更を行う際の注意点をご紹介します!

名義変更が必要になる場合の具体的な例や、どのように手続きを行えば良いのかご理解していただけたでしょうか。
ここからは、名義変更を行う際に注意する必要がある点を4つご紹介します。

1つ目は、相続で得た不動産の売却をお考えの方は、できるだけ早めに名義変更することです。
相続の不動産を売却する場合、3年10ヵ月以内であれば取得加算の特例が利用できる可能性があるため、不動産の売却期間を考えてなるべく早めに名義変更すると良いでしょう。
少しでも売却をしたいという考えがある方は、早めに名義変更しておくと売却活動を余裕持って行えるためおすすめです。

2つ目は、離婚をした場合は2年以内に名義変更することです。
離婚をした際の財産分与は2年以内であるため、もし不動産をめぐりトラブルが起きた場合でも対処しやすくするためです。
離婚をしてから時間が経つと相手の居場所が分からなくなったり、音信不通になったりする場合があるため、離婚した場合はなるべく早めに名義変更することがおすすめです。
離婚前の名義変更は贈与税がかかりますが離婚後は財産分与といて扱われるため、非課税になります。

3つ目は、贈与の場合は現在の不動産保有者が亡くなる前に名義変更を済ませることです。
もし亡くなってしまった後だと、贈与ではなく相続に変わるからです。
重い病気や認知症などで手続きが行えなくなる前に名義変更しておくことが最善でしょう。

4つ目は、不動産の売買契約する当日に名義変更しておくことです。
売買契約をする際にはいくつか書類があり、名義変更に必要な書類もそこにあることが多いため、その場で名義変更することが一般的です。
同時に行うと手続きが複雑になるため、専門家の方に依頼することが多いです。

このように4つそれぞれの注意点に気を付けて名義変更を行ってください。
注意点について何か分からないことがある場合はお気軽にご相談ください。

□まとめ

今回は、名義変更はどのような場合に必要なのか、また名義変更を行う際の注意点を解説しました。
名義変更は相続、生前贈与、財産分与、不動産売買の際に必要であることをしっかりと覚えておきましょう。
また何かお困りの際は、リフォームワンが最後までサポートさせていただくため、お気軽にご相談ください。

2021年3月7日

土地売却をする際は水道管を確認しよう!水道管をチェックする理由を紹介します!

東御市で土地売却をお考えの方はいませんか。
初めて土地売却をする場合は、不安でいっぱいですよね。
土地売却をする際には、まず水道管の状態をチェックすることをおすすめします。
そこで今回は、水道管をチェックする理由について紹介していきます。
土地売却についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

□地中埋設物とは?

そもそも地中埋設物という言葉を聞いたことはありますか。
地中埋設物とは、土地の売買契約後に購入した土地に出土する廃棄物のことを指します。
これには、排水管、アスファルト片、以前の建物の基礎、浴室、地下室、防空壕といった大きなものから、タイル、ビニール片、ゴミ、廃材などの小さなものまで、ありとあらゆるものがあります。

もし地中にある埋設物を放置しておくと、さまざまなトラブルの原因になってしまいます。
例えば、地盤が弱くなり基礎工事に影響が生じる場合があります。
その場合は、当然撤去に掛かる費用も負担しなければなりません。

しかし、一概に地中埋設物といっても全てが悪いわけではありません。
水道管や下水道施設などは、家を建てる上で欠かせないものであり、欠けていると土地売却時に支障をきたしてしまう場合があります。
地中埋設物には、いろいろなタイプがあるため確認していきましょう。

1つ目は、建設廃材です。
地中には、鉄骨やコンクリートなどの建設廃材が埋まっている可能性があることはご存じでしょうか。
表面上では綺麗でも、地中からはさまざまな埋設物が見つかることも珍しくありません。
なぜ、このような建設廃材が埋まっているのでしょうか。

その理由として昔の解体業者が原因であると考えられます。
解体後に出た廃材には処理するための費用が掛かります。
過去に、その処理費用を削減するために地中に埋めて処理していた悪徳業者が存在していたのです。

このように建設廃材は新しく家を建てる場合の障害となります。
その場合、処分に掛かる費用は土地売却者が負担することが一般的です。
売買契約時には、地中埋設物がないものとして合意をしているため負担しなければいけないのです。

2つ目は古い井戸や浄化槽などです。
古い井戸や浄化槽は元から地下に設置しているものであり、悪徳業者による影響ではありません。
古い井戸を放置しておくと、地盤沈下の原因となってしまいます。

しかし、井戸の場合は全てを掘り出すことは難しいため、埋め戻しの工事になります。
工事には専門的な知識が必要になるため、専門業者に依頼する必要があります。

□土地売却の際には水道管のチェックが必要!

水は人が生活する上で必要不可欠なものです。
その必要不可欠な水は、多くの種類の水道管を経て各家庭に届いています。

しかし、この過程の中で水道の本管から自宅に水を送るための管が、他人の家の地下を通っている場合があります。
この場合、水道管が通っている所によって土地の価格自体が落ちてしまう可能性があると言われています。
ここでは、水道管のチェックすべきポイントをご紹介します。

1つ目は、「破裂や破損の有無」です。
水道管は基本的に頑丈に作られていますが、災害や劣化によって破損や破裂してしまいます。
破損や破裂をしてしまうと水が漏れ出してしまい、自分だけでなく近隣住民にも迷惑をかけてしまいます。

2つ目は、「水道機能が低下しているか」です。
水道の本管から水道管を共有している場合、水道そのものの機能が低下してしまう可能性があります。
昔から住宅が密集している場所である場合は、漏水事故が起こったときに近隣の家でトラブルが発生しやすいです。
また水圧が安定していなかったり、建築に不便だったりします。

□土地売却時の水道調査について解説!

土地売却時の水道調査はどこを調べるかご存知でしょうか。
土地の水道管状態の調査は、水道管の材質や劣化状態、配管方法について調べます。
水は大切なインフラであるため売却前に必ず確認しておきましょう。
ここからは、水道調査のチェックポイントをご紹介します。

1つ目は、「引っ込み管の有無」です。
土地売却の際には引っ込み管があるのかを調べましょう。
道路に埋められている太い管を本管、本管から建物へと繋ぐ細い管を引き込み管と呼びます。
土地に水を通す場合に引き込み管が必要であるためチェックが必要なのです。

2つ目は、「水管の口径」です。
口径とは、給水管の大きさを示したもののことを言います。
口径は大きくになるにつれて、一度に流せる水の水量が変わります。
口径の種類としては13mm、20mm、25mmと3種類あります。
一般的な生活においては、口径は20mmのものが使われます。

しかし、以前は13mmの給水管が主流だったため、古い土地の場合は13mmのままである場合があります。
13mmの場合には、水の同時使用は2つまでであり不便に感じるでしょう。

□まとめ

今回は、水道管をチェックする理由について紹介しました。
土地売却の際には水道管のチェックが大切であることについてお分かりいただけましたか。
水道管は大切なインフラであるため売却前に必ず確認しておきましょう
リフォームワンでは最後までサポートいたしますので、一度相談してみてください。

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