じょうしょうブログBLOG

2021年10月28日

相続した家を売ることを検討している方必見!税金について解説します!

「不動産を売る時にかかる税金はどのようなものがあるのだろう」
「相続した家を売るメリットはあるのだろうか」
このように不動産売却で疑問をお持ちの方は多いでしょう。
そこで今回は、上田市にお住まいの方に向けて、不動産を売る時にかかる税金、税金を安くする特例、相続した家を売るメリットについて解説します。

□不動産を売るとかかる税金とは?

相続した土地や家を売って現金化することには様々なメリットがあります。
ただし、注意したいのは土地や家を売ると、税金や諸経費などの出費があることです。
ここでは、どんな税金があるかを解説していきます。

まず1つ目は、印紙税です。
売買契約書に印紙を貼って納める国税です。
不動産売却時にはこの売買契約書を取り交わします。
この契約にかかる税金が印紙税で、印紙を契約書に貼ることで納税します。

2つ目は、譲渡所得課税です。
売却益に課税され、所得税や住民税がかかります。
不動産を売る際に利益が出ると、「譲渡所得課税」の課税対象となり、所得税と住民税がかかります。
譲渡所得にかかる税額は「売却価格」から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いた売却益に、税率をかけたものになります。

不動産を売る時には税金がかかることを念頭に置いておきましょう。

□相続した土地を売る際にかかる税金を安くする特例とは?

ここでは、税金を安くするための特例を2つ解説します。

*取得費加算の特例について

取得費加算の特例では、売り出す土地にかかった相続税を譲渡所得を計算する際の取得費に加算できます。
譲渡所得を算出する際には、売却金額から取得費や売る際にかかった経費を差し引きます。
相続税分の取得費が増えるということは、課税対象である譲渡所得が減って、結果的に税金が安くなります。

ただし、特例を受けるためには条件があります。

・相続や遺贈によって財産を取得したものであること
・その財産を取得した者に相続税が課税されていること
・相続税の申告期限(10ヶ月)から3年を経過する日までに売却した場合

以上の条件を満たしていれば、特例を受けられます。

*3000万円特別控除の特例について

3000万円の特別控除は、譲渡所得から最大3000万円分を控除できます。
そもそも譲渡所得が3000万円未満であれば、実質的に税金がかからないと言えるでしょう。
3000万円を譲渡所得から控除する特例は2つあります。

まず、被相続人の居住用財産(空き家)を売却した際の特例です。
被相続人が生前1人暮らしをしていることが条件となります。
相続開始から空き家となる家を売却した際に発生する譲渡所得から最大3000万円を控除できます。
特例の対象となる土地は、被相続人の居住の用に供されていた家屋や土地と、昭和56年5月31日以前に建築された建物で平成28年4月1日から令和5年12月31日の間に売られる家屋や土地です。

次に、居住用財産(マイホーム)を売る際の特例です。
売りだす本人が居住用に供していた土地である場合、売る際に発生する譲渡所得から最大3000万円を控除できます。
相続した土地で適用するためには、相続人が被相続人と同居し、相続人にとってもマイホームである必要性があります。
特例を受けるための要件は、自分が住んでいる家屋を住まなくなってから3年を経過する日が属する年のうちに売却することと、売った前年・前々年にこの特例、または損益通算・繰越控除を受けていないことです。

□相続した家を売るメリットを紹介します!

家を相続した場合には、管理費や維持費が発生します。
それに加え、課税対象であるため、税金も発生します。
それゆえ、様々なコスト面から、相続した家を所持するよりも売却した方が良いケースもあります。
ここでは、相続した空き家を売るメリットを3つ解説します。

*維持費がかからなくなる

「空き家等対策特別措置法」の施行によって、自治体は放置された空き家を「特定空き家」にすることが可能になりました。
空き家を放置していると、科料が発生したり、行政から指導が入ったりすることもあるでしょう。
また、空き家であってもメンテナンスや庭の手入れなど、周辺住民の迷惑にならない程度の外観を保つ必要があります。
家を売れば、維持管理費や税金のコストは一切かかりません。

*近隣住民とのトラブルを回避できる

特に遠方に不動産がある場合には、メンテナンスが行き届かなかったり、様子がわかりにくかったりするため知らない間にトラブルの要因が発生する恐れがあります。
空き家の庭の手入れを怠り近隣に迷惑をかけた場合には、衛生面の問題が発生したとしても損害賠償を請求される可能性があるでしょう。
家を売ることでこれらの問題を回避できます。

*相続した不動産を平等に分配できる

相続人が複数いる場合には、不動産の相続でトラブルが起きやすいです。
遺産が現金のみなら簡単に分割できますが、不動産の場合には家を切るわけにもいかず分割するには相続人同士で話し合いをする必要があるでしょう。
この場合は、不動産を売った際に得られた利益を分割する換価分割をおすすめします。
相続分を現金で分割可能なため、トラブルを回避できるでしょう。

□まとめ

今回は、上田市にお住まいの方に向けて、不動産を売る際にかかる税金、税金を安くする特例、相続した家を売るメリットについて解説しました。
かかる税金を把握し、特例が適用できるか確認しましょう。
リフォームワンでは、不動産を売るかどうか検討されている方とじっくり相談しながら計画的に進めていきます。

2021年10月19日

土地売却の注意点や土地を高く売却するコツをご紹介!

「土地にローンが残っているけれど売却の際に何か注意することはあるのだろうか」「共有の土地を売却する際に注意すべきこととは何だろう」
このようにお考えの方は多いと思います。
そこで今回は、東御市にお住まいの方に向けて、土地売却の注意点や土地を高く売却するためのコツを紹介します。

□土地売却の注意点をご紹介!

今回紹介する注意点は以下の3つです。
紹介する3つの注意点は土地売却の際に重要になってきますので、ぜひ参考にしてくださいね。

1つ目は、境界の確定に関する注意点です。
土地をめぐってのトラブルでよく挙げられるのが、境界線に関するトラブルです。
例えば、自分の敷地に塀を建てたら、隣の家の方から苦情がきたといったトラブルは多いです。

境界線がしっかりと定まっていない土地は、売却した際に近隣の家の方とトラブルになる可能性があるため、しっかりと境界線を確定させましょう。
境界確認書の紛失や境界が決まっていない場合は、土地の売却価格に影響を及ぼす恐れや、土地売却が不可能な場合があります。

そのため、境界確認書の有無をしっかりと確認することや、境界確定測量を行い境界をしっかりと定めることが重要です。
境界確定測量とは、土地の境界を正式に決定する測量方法のことで、隣の家の方にも参加してもらった上で行われます。

2つ目は、接道義務に関する注意点です。
接道義務は、都市計画・準都市計画区域に建物を建てる際に適用される制度です。
具体的には、土地に接した道路の幅が4メートル以上、土地と道路が2メートル以上接していなければなりません。
建築制限のある土地を売却したい場合には、更地にせず、古家付き土地としての売却がおすすめです。

新しく建物を建てられなくても、リフォームは可能であるため古家をリフォームして売ると良いでしょう。
当社では、リフォームプラン付きの売却を提案しております。
物件販売の際に先にリフォームを行い、お客様のニーズに合わせて物件をより魅力的に多彩なリフォームプランを作成いたしますので、建築制限のある土地を古家付きで売る際にもご安心です。

3つ目は、土地のローンに関する注意点です。
ローンが残っている土地には、一般的に抵当権と呼ばれるものが設定されています。
抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りた際に、万が一借りた人が返済できなくなった際に土地や建物を担保とする権利のことです。

抵当権が設定されたままの土地は、いつ担保とされるか分からないため、売却できません。
抵当権を抹消するには、土地売却時のローン返済が必要です。
土地売却代金の一部を、ローンの返済費用にもできるため、こちらも覚えておくと良いでしょう。

□共有の土地売却時の注意点をご紹介!

共有の土地売却の注意点は主に2つです。
それぞれ紹介していきます。

1つ目は、共有持分に関する注意点です。
共有持分とは、不動産を共有しているときの所有権のことです。
共有持分は第三者への売却が難しいため、土地の共有者同士で持分を売買すると良いでしょう。
共有持分の無償での譲渡は、贈与となり贈与税がかかるため注意しましょう。

2つ目は、共有者の同意に関する注意点です。
共有の土地は、共有者全員が土地売却に同意している際に、全員が売主となり合同で売却できます。
売買契約書には、全員の署名と実印の押印が必要ですが、共有者が遠方に住んでいてそれらが難しい場合があるかもしれません。

その際には、委任状の取得により他の共有者が売却手続きを行えるということを覚えておくと良いでしょう。

□土地を高く売却するためのコツをご紹介!

土地を売却するならば、高額売却を行いたいものですよね。
こちらでは、高額売却のコツは主に2つ紹介いたしますので売却の際にぜひ参考にしてみてください。

1つ目は、土地の相場をチェックしましょう。
インターネットの不動産情報サイトなどで、近隣の土地や条件が同じような土地がどのくらいの価格で販売されているのか確認しておくと良いです。

また、国土交通省が出している土地総合情報システムを確認し、公的な地価調査や実際の取引価格を確認することも売却時の参考になるでしょう。

2つ目は、土地の見た目を整えることです。
土地に空き家が建っていたり、更地の状態だったりする場合見た目の印象が悪くなってしまうかもしれません。
このような状態のまま、希望者が見学を行うと、希望する条件に沿った土地であったとしても購入する気持ちが薄れてしまう可能性もあります。

売却の機会を逃さないように、ごみの片付けや草むしりを行い見た目を整えておくと良いでしょう。

□まとめ

今回は、土地売却の注意点や土地を高く売却するためのコツを紹介しました。
リフォームワンでは、売却の際に買い手のニーズにマッチしたご提案をさせていただきます。
何かお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
売却時の査定も無料で行っているため、こちらもぜひご活用お願いいたします。

2021年10月12日

家を売るのは離婚前が良い?離婚後が良い?最適なタイミングをご紹介します!

離婚時の問題の1つとして、住んでいた家の売却があります。
離婚後の住宅は、売った方が良いのか賃貸にした方が良いのかといったお悩みやどのタイミングで売れば良いのだろうといった疑問も多いでしょう。
そこで今回は上田市にお住まいの方に向けて、離婚で家を売った方が良い状況や家を売るタイミングについて紹介します。

□離婚で家を売った方が良い状況をご紹介!

主に2つの状況について紹介します。

1つ目は、妻と夫の両方が元の家に住み続けたくないと考えている状況です。
両方が住み続けないという選択をしているのならば、売却を考えることがおすすめです。

例えば、売却はせず賃貸にするという選択肢もありますが、その際には賃料の分配や家の維持費用の折半などで、元配偶者との関係が続行することになったり、財産分与の問題が絡んだりするため、後腐れのない方法を取りたい場合は売却が良いでしょう。

2つ目は、離婚後に住宅ローンの返済ができない状況です。
元々住んでいた家の住宅ローンが連帯保証や連帯債務の方も多いと思います。
その場合、離婚後に住宅ローンが返済できなくなった際に元配偶者にも影響を及ぼすことになるため、売却をしてローンを返済することがおすすめです。

また、夫名義の家に妻が住み続ける選択をした場合、夫が支払い不能になった際に住んでいる家が競売にかけられてしまう可能性や勝手に売却されてしまう可能性があります。
住んでいる家が突然なくなってしまう可能性があるというのは、とても不安が大きいと思います。
そのため、離婚の際に売ることで後々のトラブルや不安を避けられます。

□離婚時に家を売るタイミングをご紹介!

家は離婚前に売る方が良いのか離婚後に売る方が良いのか分からないですよね。
ここでは、離婚前に売った方が良い方と離婚後に売った方が良い方に分けて解説していくので参考にしてみてくださいね。

まず、離婚前に売った方が良い方は、家の売却が完了するまで売却を待てる方や離婚後に元配偶者とのやり取りを断ち切りたいと考えている方、離婚後のトラブルを起こしたくないと考えている方です。

購入希望者がなかなか現れない場合、家の売却にはたくさんの時間が必要になってきます。
家の状態や立地によって売却しやすさが変ってくるため、一概にどの程度の時間がかかるかは明確ではないのですが、一般的には3から6ヶ月かかると言われています。
売却完了まで待てる方は離婚前に売却を行うことがおすすめです。

また、離婚後に元配偶者とやり取りを行わなければならないというのは精神的に辛いと思います。
不動産売却はお互いの同意が必要であるため、離婚前の方に売却を行う方が確認がスムーズでしょう。
離婚後に住宅トラブルを引きずることなく新生活をスタートさせたいという方には、離婚前売却がおすすめです。

他にも、離婚時に連絡が取れなくなったため家を売れないといったトラブルや、感情的なトラブルが生まれ、トラブルが深刻化した際には弁護士に相談して問題を解決しなければいけなくなったり、裁判所の判決で解決したりしなければならなくなる可能性もあります。

次に離婚後に家を売ると良い人について紹介します。
それは、早く離婚がしたい方や家をできるだけ高く売りたいと考えている方、離婚後に元配偶者と連絡を取ること抵抗がない方です。

前述しましたが、家を売るには時間がかかる上にいつ売れるか分かりません。
そのため、早く離婚がしたい方は離婚後に売る方が良いでしょう。

また、家を早急に売るとなると相場よりも安めに売りださなければなりませんが、離婚後に売る場合は家をすぐに売らなくても大丈夫な場合が多いため、高く売りやすいです。

他にも、売却を行うにはお互いの同意が必要になり、誰も住んでいない家でも都市計画税・固定資産税の支払い義務がかかります。
そのため、元配偶者と連絡を頻繁に取り合わなければなりません。
連絡を取ることに抵抗がない方は離婚後に売却を行っても問題ありません。

□家の売却は離婚前の方が良い理由をご紹介!

ここまで、離婚前と後とに分けてそれぞれのタイミングで売却を行うことのメリットを紹介しましたが、理由がない限りは離婚前に売却を行う方がおすすめです。

それは、上記に述べた理由以外に、築浅のうちに売却する方が高く売れるという理由があります。
家を高く売る際のポイントとして築年数がたってない方が良いというポイントがあります。
そのため、離婚前のできるだけ早い時期に、不動産会社に相談することがおすすめです。
早めに売りに出すことで、より高くお家を売れるでしょう。

□まとめ

今回は、離婚で家を売った方が良い状況や家を売るタイミング、家の売却は離婚前の方が良い理由について紹介しました。
当社では、不動産会社へ相談に行く時間がない方や外出が難しい方に向けて、オンライン相談を承っております。
売却方法についてより詳しく話を聞きたい方や何か相談事がある方は、お気軽にご相談下さい。

2021年10月5日

相続した土地を売却する際の兄弟トラブル回避の方法と注意点を解説!

「遺産相続の際に兄弟の間でもめてしまった」という話をよく耳にしますよね。
なるべく穏便にことを済ませたいとお考えの方も多いと思います。
そこで今回は、相続した土地を売却する際の兄弟トラブル回避の方法と兄弟間で土地を遺産相続する際の注意点を紹介します。
東御市にお住まいの方はぜひ参考にしてみてくださいね。

□相続した土地を売却する際の兄弟トラブル回避の方法をご紹介!

相続した土地を、トラブルなく売却するためには、遺産分割の際に相続する土地が共有名義になることを避けるという方法をとると良いです。
土地を共有名義で相続する方が、トラブルの減少につながるのではないかと考える方も多いと思います。
しかし、実際には共有名義で相続すると自由に土地の売却ができないため、トラブルが発生しやすいのです。

どのように単独名義で遺産相続を行えば良いのかを3つ詳しく解説します。

1つ目は、分割方法を調整する方法です。
遺産には土地以外にも現金や証券など、さまざまな財産がありますよね。
土地を共有財産にして分けて相続するのではなく、お兄さんは土地を相続する、弟さんは現金・証券を相続するといったように金額に不平等がないように分割すれば、土地を共有財産にする必要がなくなります。

2つ目は、土地を分筆する方法です。
分筆とは、1つの土地を複数の土地に分割することです。
土地を切り分ければ、兄弟それぞれが単独名義で土地を相続できるため、土地の売却も各々が自由に行えます。

しかし、分筆する際には注意点があります。
それは、単純な面積計算だけで土地を分けるのではなく、土地の形状や日の当たり具合にも目を向ける必要がある点です。
土地は、形状や日当たりといった細かな要素で金額が大きく変わってくるため、これらを考えずに分けてしまうと後々のトラブルになってしまう可能性があります。

土地の文筆を行う際には、当社のような不動産会社に相談したり、不動産の問題に詳しい弁護士の方に相談するなどして失敗のないように行うことがおすすめです。

3つ目は、土地と土地以外との財産の差額を現金で支払う方法です。
これは、1つ目に紹介した方法を行った際に、遺産が平等に分配できなかった際に行うと良いです。

例えば、土地が3000万円、現金が800万円、証券500万円といったように遺産が分かれていた場合、平等な分配がどうしても難しいですよね。
この際には、土地と土地以外の差額を現金で支払うようにしましょう。

上記の場合は、土地を相続した方が850万円を現金で支払えば、平等な相続が可能です。
現金で大金を支払うことが難しいという方は、相続の際に土地を売却して現金に変えてから相続を行うと良いでしょう。

□兄弟間で土地を遺産相続する際の注意点をご紹介!

ここまで、売却時のトラブル回避の方法について紹介してきました。
ここからは、土地を遺産相続する際の注意点を4つ紹介していきます。

1つ目は、境界に関する注意点です。
現物分割時に境界線の確定を行う必要があります。
そのため、土地の境界を確定させる測量である、確定測量を行いましょう。

土地境界の測定量は、隣接している土地の広さや形によって変わってきます。
100平方メートルほどの大きさで、立ち合いが必要な境界確定測量の場合は、60万円から80万円ほどかかると言われています。

2つ目は、接道義務に関する注意点です。
接道義務とは、日常の交通や災時の避難経路確保の観点から、建物が敷地の道路に接していることを義務付ける制度です。
接道義務に反しており、建物が建てられない場合土地の価値が大幅に下がってしまうため、兄弟間のトラブルの原因になってしまう可能性があります。

そのため、分筆時には適切に切り口を設定して価値を損なわないようにしましょう。

3つ目は、土地売却を行い現金にしてから相続する際の注意点です。
不動産会社と話し合う際には、兄弟のうちの1人となることが多いと思います。
売却額について話し合っていても、売却費用に関して話し合っていなかった場合、トラブルが起きる可能性があるため、事前に売却費用に関しても話し合っておきましょう。

土地売却の際には、登記のための登録免許税や不動産会社の仲介手数料が必要になります。
仲介手数料は、土地の売却価格に3パーセントを掛け、そこに6万円を足したものが一般的ですので、兄弟同士で料金の認識を共有しておくと良いでしょう。
不動産の売却の際には、不動産会社から見積書と明細書をもらい、兄弟同士で共有していただくと安心です。

当社は、価格を明確に提示しているため、土地売却時に兄弟間での価格の認識を行いやすいです。

□まとめ

今回は、相続した土地を売却する際の兄弟トラブル回避の方法と兄弟間で土地を遺産相続する際の注意点を紹介しました。
当社は、お客様が安心して不動産を売却できるように、親身になってご相談に承ります。
何かお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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