2021年10月28日

相続した家を売ることを検討している方必見!税金について解説します!

「不動産を売る時にかかる税金はどのようなものがあるのだろう」
「相続した家を売るメリットはあるのだろうか」
このように不動産売却で疑問をお持ちの方は多いでしょう。
そこで今回は、上田市にお住まいの方に向けて、不動産を売る時にかかる税金、税金を安くする特例、相続した家を売るメリットについて解説します。

□不動産を売るとかかる税金とは?

相続した土地や家を売って現金化することには様々なメリットがあります。
ただし、注意したいのは土地や家を売ると、税金や諸経費などの出費があることです。
ここでは、どんな税金があるかを解説していきます。

まず1つ目は、印紙税です。
売買契約書に印紙を貼って納める国税です。
不動産売却時にはこの売買契約書を取り交わします。
この契約にかかる税金が印紙税で、印紙を契約書に貼ることで納税します。

2つ目は、譲渡所得課税です。
売却益に課税され、所得税や住民税がかかります。
不動産を売る際に利益が出ると、「譲渡所得課税」の課税対象となり、所得税と住民税がかかります。
譲渡所得にかかる税額は「売却価格」から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いた売却益に、税率をかけたものになります。

不動産を売る時には税金がかかることを念頭に置いておきましょう。

□相続した土地を売る際にかかる税金を安くする特例とは?

ここでは、税金を安くするための特例を2つ解説します。

*取得費加算の特例について

取得費加算の特例では、売り出す土地にかかった相続税を譲渡所得を計算する際の取得費に加算できます。
譲渡所得を算出する際には、売却金額から取得費や売る際にかかった経費を差し引きます。
相続税分の取得費が増えるということは、課税対象である譲渡所得が減って、結果的に税金が安くなります。

ただし、特例を受けるためには条件があります。

・相続や遺贈によって財産を取得したものであること
・その財産を取得した者に相続税が課税されていること
・相続税の申告期限(10ヶ月)から3年を経過する日までに売却した場合

以上の条件を満たしていれば、特例を受けられます。

*3000万円特別控除の特例について

3000万円の特別控除は、譲渡所得から最大3000万円分を控除できます。
そもそも譲渡所得が3000万円未満であれば、実質的に税金がかからないと言えるでしょう。
3000万円を譲渡所得から控除する特例は2つあります。

まず、被相続人の居住用財産(空き家)を売却した際の特例です。
被相続人が生前1人暮らしをしていることが条件となります。
相続開始から空き家となる家を売却した際に発生する譲渡所得から最大3000万円を控除できます。
特例の対象となる土地は、被相続人の居住の用に供されていた家屋や土地と、昭和56年5月31日以前に建築された建物で平成28年4月1日から令和5年12月31日の間に売られる家屋や土地です。

次に、居住用財産(マイホーム)を売る際の特例です。
売りだす本人が居住用に供していた土地である場合、売る際に発生する譲渡所得から最大3000万円を控除できます。
相続した土地で適用するためには、相続人が被相続人と同居し、相続人にとってもマイホームである必要性があります。
特例を受けるための要件は、自分が住んでいる家屋を住まなくなってから3年を経過する日が属する年のうちに売却することと、売った前年・前々年にこの特例、または損益通算・繰越控除を受けていないことです。

□相続した家を売るメリットを紹介します!

家を相続した場合には、管理費や維持費が発生します。
それに加え、課税対象であるため、税金も発生します。
それゆえ、様々なコスト面から、相続した家を所持するよりも売却した方が良いケースもあります。
ここでは、相続した空き家を売るメリットを3つ解説します。

*維持費がかからなくなる

「空き家等対策特別措置法」の施行によって、自治体は放置された空き家を「特定空き家」にすることが可能になりました。
空き家を放置していると、科料が発生したり、行政から指導が入ったりすることもあるでしょう。
また、空き家であってもメンテナンスや庭の手入れなど、周辺住民の迷惑にならない程度の外観を保つ必要があります。
家を売れば、維持管理費や税金のコストは一切かかりません。

*近隣住民とのトラブルを回避できる

特に遠方に不動産がある場合には、メンテナンスが行き届かなかったり、様子がわかりにくかったりするため知らない間にトラブルの要因が発生する恐れがあります。
空き家の庭の手入れを怠り近隣に迷惑をかけた場合には、衛生面の問題が発生したとしても損害賠償を請求される可能性があるでしょう。
家を売ることでこれらの問題を回避できます。

*相続した不動産を平等に分配できる

相続人が複数いる場合には、不動産の相続でトラブルが起きやすいです。
遺産が現金のみなら簡単に分割できますが、不動産の場合には家を切るわけにもいかず分割するには相続人同士で話し合いをする必要があるでしょう。
この場合は、不動産を売った際に得られた利益を分割する換価分割をおすすめします。
相続分を現金で分割可能なため、トラブルを回避できるでしょう。

□まとめ

今回は、上田市にお住まいの方に向けて、不動産を売る際にかかる税金、税金を安くする特例、相続した家を売るメリットについて解説しました。
かかる税金を把握し、特例が適用できるか確認しましょう。
リフォームワンでは、不動産を売るかどうか検討されている方とじっくり相談しながら計画的に進めていきます。

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