じょうしょうブログBLOG

2021年9月18日

不動産売却の流れや相続した不動産を売却する際にかかる税金を紹介します!

相続した不動産は、一般的な不動産売却とは大きく異なります。
例えば、売却前に遺書を確認したり、法定相続人の調査が必要になってきます。
そこで今回は、上田市にお住まいの方に向けて実家を相続し、売却する際にかかる税金及びその際に使える節税対策と不動産相続の流れを紹介します。

□実家を相続し、売却する際にかかる税金についてご紹介!

実家を相続して、売却する際にかかる費用である、印紙税と登録免許税について解説します。

まず、印紙税です。
印紙税は、お金をやり取りする際に作成する契約書に対して発生する税金です。
契約書に記載された契約金によって税額が変わることが特徴です。
例えば、契約金額が1000万~5000万円の場合は税額が1万円、5000万円~1億円の場合は3万円と税額が段階的に増えていきます。

そのため、例えば、相続した家の売買契約を3000万円で結んだ場合、契約書作成の際に1万円の税金がかかりますね。

また、契約書を買主と売主へ2部作成した際には、契約書1部ごとに印紙税がかかります。
そのため、契約書正本を1部作成し、そのコピーを買主もしくは売主の保管用にする方法を用いることが多いです。
コピーを作成することで、印紙税の節税になりますね。

次に、登録免許税です。
抵当権の設定登記にかかる登録免許税は、住宅ローンの借入額に税率をかけて計算し、税率は0.4パーセントです。

□不動産相続の流れをご紹介!

相続の流れは、大きく分けて4ステップあります。
それぞれ詳細に解説していきます。

1つ目は、相続人と相続する財産を確認します。

まずは、遺言書を確認します。
遺言書があるかどうかによって、後の手続きが変わってくるため、まずは遺言書が遺されているか、確認しましょう。
遺言が見つかった際には、遺言書の複製・偽造を防ぐために、裁判所で検認手続きをする必要があるため、勝手に開封しないよう気をつけましょう。

次に、法定相続人の調査をします。
遺言書がある場合には、遺言内容に沿って相続の手続きを進めていきます。
一方で、遺言書がない場合は、除籍謄本・戸籍謄本を取得し、誰が法定相続人となるのかを調査する必要があります。

そして、相続財産の調査をします。
相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で有していたプラスの財産とマイナスの財産のすべてを指します。
プラスの財産は不動産や預貯金、有価証券などで、マイナスの財産は、借金や住宅ローン、未払いの税金などです。
この相続財産には、相続税という税金がかかります。

プラスの財産から葬儀費用とマイナスの財産を差し引いた金額に対して、相続税が発生することを覚えておくと良いでしょう。

2つ目は、必要書類を準備します。
相続人全員分の住民票の写しや、遺言書、相続人全員の戸籍謄本など相続手続きには多くの書類が必要になるため、計画的に書類集めを行いましょう。

3つ目は、遺産分割協議書の作成をします。
書類を作る際のルールは特にないのですが、建物や土地に関しては、登記簿謄本通りに正確に記載することが大切です。
この書類は、相続人全員が署名捺印する必要があることも覚えておきましょう。

4つ目は、相続する不動産の名義変更をします。
相続不動産の名義変更のためには、相続登記が必要です。
相続登記を行うには、まず相続する不動産の登記事項証明書を取得することが必要です。

次に、遺産分割協議書の作成をし、相続登記申請書を作成します。
最後に、法務局か郵送で相続登記申請を行い完了です。

5つ目は、相続税の申請です。
相続の発生から10ヵ月までに、相続税の申請と納付を行います。
期限を過ぎる、または納税額の不足などがある際には、加算税や延滞税がかかるため注意しましょう。

□不動産を相続し、売却する際の節税対策についてご紹介!

主な節税対策は2つあるため、それぞれ紹介していきます。

1つ目は、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例です。
相続税には申告期間が設けられていますが、この申告期限から3年以内に売却することで税負担が軽くなります。

譲渡所得は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いたものです。
この際に、この特例を使うことで、取得費に相続税を加算できるのです。
そのため、譲渡収入金額から差し引く金額が増えるため、節税につながりますね。

2つ目は、3000万円控除の特例です。
相続した空き家を売る場合は、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物登記がされていないこと、相続開始の直前に被相続人以外が居住をしていない場合に適応されます。

マイホームを売却する場合は、夫婦でマンションに住んでいて片方が亡くなりもう片方が相続した場合や、親子で一戸建てに住んでいて、親が亡くなり子が相続した場合に適応されます。

□まとめ

今回は、実家を相続し、売却する際にかかる税金及びその際に使える節税対策と不動産相続の流れを紹介しました。
リフォームワンでは、じっくり相談しながら計画を進めたい方でも安心できるように、丁寧に不動産売却のお手伝いをさせていただきます。
何かお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

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